小規模再生手続きと給与所得者等再生手続き

「給与所得者等再生手続き」においては、再生計画の弁済総金額について「可処分所得要件」がありますから、独身の方や高額収入者の方にとっては弁済総額が過大になってしまう可能性があります。いずれだとしても、一概にどちらがいいとははっきりとは言えませんので、両方の手続きを取った場合における再生計画案を実際に作成してみるのが良いと思われます。例えば基準債権が600万円である場合、「最低弁済額要件」によれば600万円の1/5にあたる120万円以上の弁済が必要となります。このような人の場合ですと、「小規模個人再生手続き」の方を選択していれば、弁済総額を減らすことが出来ます。 個人再生では、要件を満たしていれば「小規模再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」のどちらかを受けることが出来ます。また、小「規模個人再生手続き」を選択して、債権者から消極的同意を得られなかった場合においても、引き続き「給与所得者等再生手続き」の申立てをすることは可能です。それでは具体的な説明を見て行きましょう。 仮に「清算価値要件」が120万円を下回っていた場合だとしても「可処分所得要件」による弁済総額が240万円以上である場合には、「給与所得者等再生手続き」において240万円以上を原則では3年以内に弁済しなければいけない必要があります。以上によって、債権者から消極的同意が得られるという見込みがあるのでしたら、「給与所得者等再生手続き」より「小規模個人再生手続き」を選ぶと弁済総額が小額になりますので債務者にとってはありがたいことでしょう。では実際に両方を受けることの出来る要件を満たしていた場合、どちらを選択するのが賢いと言えるのでしょうか?答えだけを先に述べるなら、「小規模再生手続き」の方が弁済額を安く済ませられるためこちらを選択すると良いでしょう。 しかし「小規模個人再生手続き」では、以前説明した「債権者の消極的同意」(不同意が「債権者の頭数の1/2以上」もしくは「債権者の1/2超」にならないこと)が必要です。ちなみに現在では個人再生を申立てる方々の大半が「小規模個人再生手続き」を選択しています。