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影響
「個人再生手続き」を申立てても、親族が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっていない限りは全く影響がないので、当然の事ながら支払義務は親族にはありません。その為親族や友人に迷惑をかけないよう、借金を黙っている方も多いのではないでしょうか。また、「個人再生手続き」の効力は保証人自体には及びませんので、どんなに債務者の「再生計画」が裁判所により認可され、その結果借金が何割かカットされていたとしても、債権者は保証人に対して「全額請求」することができるのです。 さて、それでは「個人再生」の手続きをした場合、親族は保証人に迷惑がかかってしまうのでしょうか?答えはNOです。それではもう少し詳しく見て行きましょう。その為債務者は予めすべての事情などを保証人にしっかりと話しておくことが大切です。 「個人再生」では親族や保証人には一切影響がありません。元々していた借金の形態にもよりますが、大原則として「個人再生が原因で保証人や親族には一切影響がない」ことを覚えておいて損は無いでしょう。やはりお金のトラブルとなりますと人の縁も大きく関わってきます。 よく聞く話ですが、多額の借金を背負ってしまったが為に、親族や保証人に迷惑がかかってしまったということは度々あります。一方ですが「住宅ローン特則」を利用した再生計画が認められた場合、その「住宅資金特別条項」に関しては、「連帯債務者」や「連帯保証人」にもしっかりと効力が及びますので、これらの方々に対して不利益なことは一切ありません。
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