メニュー
相互リンク
個人再生
収入があるものの借金を抱えて悩んでいる方は、是非この個人再生手続きを頭に入れておきましょう。しかし、今自己破産に変わる借金救済制度があることをご存知でしょうか?個人債務者再生手続き、通称「個人再生手続き」とは2001年4月1日に始まったばかりの比較的に新しいと言える制度です。そのために、まだまだ多数一般の方々にはあまり知られていなく馴染みがないと言えるのが現状ですが、最近になり少しずつですがようやく認知されるようになりました。 中には多額の借金から自己破産を考えている方もいるのでは無いでしょうか?……しかし、少々お待ちください。このようにしっかりとした収入さえあれば借金を一部免除出来る個人再生手続きは、とても魅力的な制度と言えるでしょう。つまり、3年間しっかりと返済ができていれば残りの借金が帳消しになるというわけです。 確かに自己破産は借金からの救済制度としては一つの選択肢です。この手続きは例えば、個人で500万円の借金がある人が、収入に応じて支払える金額(例えば3年間で200万円など)を返済するというプランを立てて、この再生プランを裁判所に認めていただき、実際に3年間で再生プランどおりに返済が無事出来たら、残りの借金300万円がなんと「免除」されるというものです。 不景気が続く今日、多くの人々がお金に関するなんらかの問題を抱えていると聞きます。ちなみに個人再生手続きは、住宅ローン等を除いた債務総額が5000万円以下である個人債務者で、将来的に一定の確実な収入を得ることが見込まれている時に利用することができます。
もし貴方に決まった収入があるのでしたら、自己破産でマイホームを易々と手放してしまうよりも、個人再生手続きを賢く利用することで、マイホームを維持したまま借金返済をスムーズに行うという選択肢もあることを忘れないでください。しかしせっかく手に入れて自身が主である家を、そう簡単には手放したくないですよね。よって、仮に住宅ローンの残り金額が多い場合には中々再生プランが立てにくくなってしまいます。 月々のローンもそうですが、自己破産してしまうと住宅などの資産は処分されてしまいます。そんな方にオススメ出来るのが個人再生なのです。この制度は住宅ローンがまだ終了していない状態で、ローンの支払いが難しくなってしまったときに活用できるもので、住宅ローンの支払金額を帳消しにするのでなく、支払いを繰延べすることが出来ます。 注意点はあるものの、個人再生において「住宅ローン特別条項」を使用すれば、借金があっても自宅を維持したまま生活することが出来ます。ここで一つ注意が必要な点として、住宅ローンにおいては債権のカットがないため、「利息の免除もない」というところです。でも毎月のローン支払いが厳しくて……そう嘆く方も多いでしょう。 個人再生は「住宅ローン特別条項」を使用することでマイホームを維持しつつ債務整理を行うことができるのです。借金返済において最も難しいのは自宅を維持することでしょう。もちろん後々住宅ローンの支払いは絶対となりますが、払えない期間分住宅ローンを繰延べすることが出来るのは大きな利点であると言えます。
借金の救済措置として個人再生は新しい選択肢として知られるようになりました。他にも個人再生では、自己破産とは違い免責不許可事由は存在しないので浪費やギャンブルなどが原因で多額の借金を抱えてしまった人でも、要件にさえ合致さえすれば利用可能となり、自己破産のように資格制限も存在しないので、例をあげると司法書士や弁護士、税理士や会社の役員などの職に就いたままでも利用が可能なのです。しかし個人再生においては「住宅ローン特則」を上手に活用すれば、債務者は住宅を維持しつつ借金の整理を行うことができます。 また自己破産の場合ですと、債務者が住宅を所有していた場合になると、強制的に換価処分が行われ債権者に配当されます。また自己破産と個人再生の大きな違いとして、自己破産は破産手続開始決定の後に収入や財産は原則として全てが破産者のものとなるため破産者の自由で使用・処分することが可能です。 しかし今まで最も知られていた措置である自己破産とはどこが違うのでしょうか?今回は個人再生と自己破産の違いを見て行きましょう。まず自己破産は申請することで借金を全額帳消しにすることができます。 対して個人再生は借金を大幅に減らしてくれますが、決まりとして減額された借金を3年間かけて決まった金額を返済していく必要性があります。しかし個人再生では原則として3年間、債務者の収入の中から借金を債権者に返済していかなければならず、その返済金額も自己破産を行った際債権者に配当されるであろうと予想される配当額を上回る必要があるのです。
便利な制度ではありますが、個人再生は誰でも簡単に受けることが「出来ない」制度であることをしっかり覚えておきましょう。「私も早速申し込みたい!」と言う方もいらっしゃるでしょう。個人再生を受けるとして基本になる要件は以下の2つがあります。個人再生を受ける前に、上記のポイントをしっかり確認することが大切です。 個人再生は自宅を手放さなくても済むという大きなメリットがありますが、その分利用することのできる人にもちゃんとした相応の収入がなければなりません。……しかし現実的には、住宅ローンを除外した借金の総金額が5000万円を越えてしまうような個人の債務者はまず存在しないので、あまり気にする必要性はないと言えるでしょう。まず将来において、継続的にもしくは反復しての収入が見込めることです。 実は個人再生「誰でも受けることの出来ない」制度なのです。また、住宅ローン以外においても担保権の設定がされている債権においては、その担保権を行使することによって配当が期待される金額は除外かれます。続いて住宅ローンを除いて借金の総金額が5000万円を超えていないことも重要なポイントです。 借金返済が困難になった際、その救済措置として大変便利な個人再生。しかしここでも注意点があります。個人再生は自己破産とは違い、「再生計画案」に従い債権者に返済を行うので、途中で債務者の収入が減ってしまったり、再生計画案のとおりに返済が出来なくなってしまったりと、当初の計画案通りの返済を期待し反対しなかった債権者の利益を大きく害してしまうため、継続的な収入は絶対条件となります。
例として、小規模個人再生を使用した場合の「最低弁済額」は、債務の総額が500万円であれば100万円ということになるのです。これは要するに「弁済の総額が破産手続きの場合における配当額を下回らない」といったものです。ここまで個人再生を学んできて一つ疑問に思うことが皆さんあると思います。この「最低生活費」は、債務者の居住地域や年齢、家族の人数等を考慮した政令で定められた金額に基づき算出します。 個人再生は自己破産とは違い債務を大幅に減額されることにより返済していく制度なのです。これは再生計画において弁済総額が、1年間辺りの手取収入金額から最低限の生活を維持していくために必要な1年分の額を控除した金額の2倍以上であることです。対して「小規模個人再生手続き」では、債務者はこれらの財産を全て、もしくは一部を保持できる代償として、債務者は将来確約される収入の中から自身が所有している財産の価額以上のものを分割して弁済する必要があるのです。それは「具体的にどの程度の減額が期待できるのか」ではないでしょうか?それでは今回は個人再生においてどの程度減額されるのかを見て行きましょう。 さらに「給与所得者等再生」では「可処分所得要件」というものが存在します。さらに詳しく説明すると、自己破産においては債務者が所有している不動産や自動車や現金、預貯金や退職金見込額の一部、さらに生命保険解約返戻金等は、原則として全てが換価処分されることにより債権者に配当されるます。 では、実際にはどの程度まで減額されるかというと、原則的としては債務総金額の5分の1がカットされますが、最低のラインが100万円と決められているため、まとめると「債務総額の5分の1」もしくは「100万円」のいずれから金額の多い方を返済していく必要があります。それに加えて、個人再生では「清算価値保障原則」といったものがあります。
相互リンク
イギリス留学
外壁塗装 大阪
ネックストラップ オリジナル
中古CD買取
結婚相談 大阪
個人再生手続きでは、法令において「借金の総額が3,000万円以上?5,000万円未満の場合において借金の10分の1以上の金額(300万円?500万円以上)、借金の総額が3,000万円未満の方は借金の5分の1以上、もしくは100万円の高い方の金額、借金の総額が100万円未満においては全額」とされており、債務額の90パーセント?80パーセントが減額される可能性があるのです。これは民事再生法第231条第2項において記されています。これは中々魅力的な数字と言えるので、是非活用していきたいですね。 分配されるこれらの財産額を「残余財産」といい、「財余財産」を上回った金額でないと個人再生手続きを了承する債権者に不利益が生じてしまうために、このように決められているのです。上記のように再生計画が認められると、大幅な借金の減免がされる可能性があります。しかし減免された後の返済総額は、破産手続きにおいて定められた配当額を上回る必要性があります。 破産手続きの場合ですと、借金を帳消しにする代わりとして財産の処分や換金をした上で、債権者に分配し清算されます。ちなみに再生計画案は、債務者の支払い出来る能力に応じて作成されるものですので、支払い能力が高い場合でも法令に定められている額に減額されるとは限らないので注意です。これは民事再生法第236条に記載されています。 このように、金額によっては個人再生で借金が最大90パーセント減額されるのです。
個人再生のメリットには、以前説明した借金の大幅減額以外にも以下のものがあります。まず官報で公告されることがデメリットの一つと言えるでしょう。そのため仕事に必要な資格を失うことはありません。ただし個人再生手続きでは住宅ローンの減額はできないので注意です。それでは実際にはどのようなメリット・デメリットがあるのか見て行きましょう。 新たな救済制度として注目されている個人再生ですが、もちろんこの制度にもメリットとデメリットが存在します。次に手続き中において資格の制限がない点です。また一度認められた再生計画で支払いを続け、減額した債務の4分の3以上を支払った後に、債務者の責任でない理由で支払が困難となった場合、残りの金額を免責される点も大きいです。これは民事再生法第235条に記されています。更に特定の債権のみを争点とした減額等を行うことはできません。 個人再生のデメリットとしては以下が該当します。また信用情報機関にて「事故情報」として5年間登録がされ、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。その他にも、申立てから再生認可が決定されるまで大体6カ月程度と長期間かかることや手続きが複雑なため、一般個人が自身の力のみで手続きを行うには難しい労力が必要となる点も気をつけましょう。続いてデメリットに関する説明です。 そして給与所得者再生の場合において、再生を行った人は7年間破産免責ができなくなってしまいます。まず住宅ローンがある住宅を手放すことなく債務整理ができるという点です。それらを踏まえた上で制度を活用するのがとても大切です。