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小規模個人再生
「小規模個人再生手続き」とは、住宅ローンなどを除いた無担保債務が5000万円以下である個人で、将来の収入見込みからある程度の返済を行なうことが可能な債務者の経済生活を再生することを目的とした制度です。まずは無担保債務が5000万円より下で、将来的に一定の収入を得る見込みがある個人が該当します。続いて債権者の消極的同意が必要となります。 「小規模個人再生」の手続きにおいて再生計画案が認められるには「債権者の消極的同意」が必須です。それでは「小規模個人再生」における利用要件を確認していきましょう。サラリーマンはもちろんですが、自営業者や農家の方でもご利用することが可能となっています。 「小規模個人再生」の手続きは、住宅ローンなどを除いた無担保の債務が5000万円以下である個人で、将来的に継続的もしくは反復して収入を得る見込みがある個人であれば、サラリーマンはもちろんのこと自営業者、更には農業・漁業従事者でも利用することが出来ます。それでは次回は「小規模個人再生」における最後の要件である弁済額について学んでいきましょう。この消極的同意さえ得ることが出来れば、再生計画案は可決されたものとされます。 「小規模個人再生」の手続き利用には主な要件として主に3つのものが挙げられます。「消極的同意」とは、再生計画案に同意しないことを書面にて回答した債権者が全体の債権者総数において半数に満たず、なおかつ債権額が債権総額の1/2を超えていないことを指します。このように上記の二つをクリアすれば「小規模個人再生」の手続きは一歩前進します。
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