最後の要件

「基準債権総額」が100万円未満の際は基準債権総額。自己破産の場合では、債務者が所持している不動産や自動車、現金に預貯金、さらに退職金の見込額の一部や生命保険を解約した際の返戻金などは、原則として全て換価処分がされ債権者に配当される仕組みになっているので、「小規模個人再生」の手続きにおいては、債務者は以上のような財産の全部、もしくは一部を保持できる代わりとして債務者は将来得る収入の中から自身が所有している財産価額以上のものを分割して弁済することが必要だという訳です。「基準債権総額」が100万円以上500万円未満の際は100万円。 と以上のようになります・また「清算価値保障原則」とは「弁済する総額が破産する手続きの場合における配当額を下回らない」という要件です。「最低弁済額要件」とは、「小規模個人再生」の手続き中において確定した無担保債権である「基準債権」の1/5、または100万円のいずれか多い金額、例えば基準債権が100万円以下の場合は「基準債権総額」、基準債権の1/5が300万円以上の場合は300万円以下にならないという要件を指します。「基準債権総額」が500万円以上1500万円未満の際は基準債権総額の1/5。 最後の要件、それは弁済額が「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」を満たすことが必要な事です。前回の記事では収入や債権者の消極的同意に関する要件を見て行きました。それでは今回は小規模個人再生の手続きにおいて必要となる最後の要件を確認していきましょう。 「基準債権総額」が1500万円以上3000万円以下の際は300万円「基準債権総額」が3000万円を超え5000万円以下の際は基準債権総額の10分の1。これだけではわかりづらいので、もうちょっと具体例を見て行きましょう。